定款

第1章 総則

  • (名称)

    第1条 この法人は、一般社団法人日本台湾親善協会と称する。

    (英文名:Japan - Taiwan Friendship Association)

  • (主たる事務所)

    第2条 この法人は主たる事務所を東京都千代田区に置く。

  • (目的)

    第3条 この法人は、深い信頼と友情の絆で結ばれ、民主主義と自由を信条とする日本と台湾との友好関係をさらに深めるため相互理解と交流を促進するとともに、日本と台湾友好を願う社員相互の結束・融和を図り日本と台湾交流の発展とアジアの繁栄と平和に貢献することを目的とする。

  • (事業)

    第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

    (1)日本と台湾との政治・経済・文化に関する調査研究および講演会、研究会の開催並びに研究資料の出版

    (2)日本と台湾との文化、芸術の相互の紹介

    (3)日本と台湾との経済協力の推進に必要な情報の収集及び幹旋

    (4)日本に在住する台湾関係者及び在日留学生に対する交流事業

    (5)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

  • (公告)

    第5条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告により公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社員

  • (法人の構成員等)

    第6条 この法人は、この法人の目的に賛同する個人.法人.又は団体であって、第2項の規定により社員となった者をもって構成する。

    2 社員となるには、理事会が別に定める入会届を提出し、理事会の承認を得るものとする。

  • (経費の負担)

    第7条 社員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充当するため、

    社員になった時及び、毎年社員総会において別に定める年会費又は賛助会費を支払う義務を負う。

  • (社員の資格喪失)

    第8条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

    退会したとき

    成年被後見人又は被保佐人になったとき

    (1)死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき

    (2)3年以上会費を滞納したとき

    (3)除名されたとき

    (4)社員である法人又は団体が解散したとき

    (5)総社員の同意を得たとき

  • (退会)

    第9条 社員は、理事会が別に定める退会届を理事会に提出することにより任意にいつでも退会することができる。

  • (除名)

    第10条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名する事ができる

    (1)この定款その他の規則に違反したとき

    (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

    (3)その他除名すべき正当な事由があるとき

  • (社員名簿)

    第11条 この法人は、社員の氏名又は名称を記載した社員名簿を作成し保管しなければならない。

第3章 社員総会

  • (構成・開催及び権限)

    第12条 社員総会はすべての社員をもって構成する。

    2 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に一回開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

    3 社員総会は、次の事項について決議する。

    (1)社員の除名

    (2)理事及び監事の選任又は解任

    (3)理事及び監事の報酬等の額

    (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

    (5)定款の変更

    (6)解散及び残余財産の処分

    (7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

  • (開催地)

    第13条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

  • (招集)

    第14条 社員総会は、法令に別段定めがある時を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

    2 社員総会の招集通知は、開会日より1週間前までに各社員に対して発送する。

    3 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

  • (決議の方法)

    第15条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し出席した当該社員の議決権の過半数を以って行う。

    2 前項の規定に関わらず、次の決議は総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数を以って行う。

    (1)社員の除名

    (2)監事の解任

    (3)定款の変更

    (4)解散

    (5)その他法令で定められた事項。

    3 理事又は監事を選任する議案の決議に際しては、各候補者ごとに理事又は監事の候補者の合計が第19条に定める定数を上回る場合に、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選定することとする。

  • (議決権)

    第16条 社員は、一人一個の議決権を有する。

  • (議長)

    第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれにあたり代表理事に事故があるときは業務執行理事がこれにあたる。

  • (議事録)

    第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席理事のうちから選任された議事録署名人2名が記名押印するものとする。

    2 前項の議事録は当該社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員等

  • (役員の設置)

    第19条 この法人に次の役員を置く。

    (1)理事 3名以上30名以内

    (2)監事 2名

    2 理事の内1名を代表理事とする。

    3 代表理事以外の理事の内4名以内を業務執行理事とする。

  • (選任)

    第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

    2 代表理事及び業務執行理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。

  • (理事の職務権限)

    第21条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。

    2 代表理事は、法令及び定款で定めるところにより、この法人を代表しその業務を執行する。

    3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところによりこの法人の業務を分担執行する。

    4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

  • (監事の職務及び権限)

    第22条 監事は、理事の職務執行を監査し法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

    2 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をする事ができる。

  • (任期)

    第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

    2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

    3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。

    4 理事又は監事は、第19条の定める定数に足りなくなったときには、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

  • (解任)

    第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

  • (報 酬)

    第25条 理事及び監事は無報酬とする。但し常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給する事ができる。

  • (取引の制限)

    第26条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会においてその取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

    (1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

    (2)自己又は第三者のためにする当法人との取引

    (3)当法人がその理事の債務を保証すること、その他

    (4)理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

    2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。

  • (責任の一部免除または限定)

    第27条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第111条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第5章 理事会

  • (構成)

    第28条 この法人に理事会を置く。

    2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

  • (権限)

    第29条 理事会は次の職務を行う。

    (1) この法人の業務執行の決定

    (2) 理事の職務の執行の監督

    (3) 代表理事、業務執行理事の選定及び解職

  • (招集)

    第30条 理事会は、代表理事が招集する。

    2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、業務執行理事が理事会を招集する。

  • (決議)

    第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席しその過半数をもって行う。

    2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する

    法律第96条の要件を満たしたときは理事会の決議があったものとみなす。

  • (議事録)

    第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

    2 出席した理事及び監事が前項の議事録に記名押印する。

  • (理事会規則)

    第33条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める理事会規則による。

  • (専門委員会)

    第34条 この法人は、事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議を得て専門委員会を置くことができる 。

    2 専門委員は業務執行理事4名以内及び社員の中から3名(学識経験者)を理事会の承認を得て選定する。

    3 専門委員は無報酬とする。ただし業務の遂行に必要な経費は理事会の承認を得てその経費を負担する。

  • (事務局)

    第35条 この法人は、事業の円滑な運営を図るため、事務局を置くことができる。

    (1) 事務局には所要の職員を置く

    (2) 事務局長等重要な職員は代表理事が理事会の承認を得て任免する。

    2 事務局に関する規定は、理事会の決議を得て代表理事が別に定める。

第6章 基金

  • (基金の拠出)

    第36条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

    2 拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しない。

    3 基金の返還の手続きについては、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。

第7章 計算

  • (事業年度)

    第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始り翌年3月31日に終わる。

  • (事業計画及び収支予算)

    第38条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を得なければならない、これを変更する場合も同様とする。

    2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入、支出することができる。

    3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

    4 第1項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。

  • (事業報告及び決算)

    第39条 この法人の事業報告書及び決算書については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

    (1) 事業報告

    (2) 事業報告の附属明細書

    (3) 貸借対照表

  • (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

    (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

    2 前項の承認を受けた書類のうち、(1)(3)(4)の書類については、定時社員総会に提出し(1)の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

    3 第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

  • (参与及び顧問)

    第40条 この法人に、参与5名及び顧問100名以内を置くことができる。

    2 参与及び顧問は、この法人の社員以外の外部学識経験者より、理事会の承認を得て代表理事が委嘱する。

    3 参与及び顧問は、代表理事の諮問に応じ理事会に出席して意見を述べることができる。

    4 参与及び顧問は無報酬とする。

  • (定款の変更)

    第41条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

  • (解散)

    第42条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

  • (法令の準拠)

    第43条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

    附則

    1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益一般社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項の定める一般法人設立の登記の日から施行する。

    2 この法人の、最初の代表理事は 大江 康弘 とし、最初の業務執行理事は並木 正芳、益山 茂、崎谷 秀彦、赤松 則宏とする。

    3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益一般社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

定款
一般社団法人 亜東親善協会